民泊の届出について(住宅宿泊事業法)

住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月15日より施行されます。
これにより住宅宿泊事業(いわゆる民泊ホスト)をしたい人は都道府県知事等に届出をしておけば、住宅の全部又は一部を民泊提供することができます。
また、今まで届出しないで営業していた事業者は、住宅宿泊仲介業(民泊仲介サイト等)へ掲載できなくなります。

こんな場面におすすめです

賃貸アパート・マンション等を募集しても空き室が埋まらない場合。
自宅の空いた一部をホームステイに使用したい場合。
誰も住んでいない空き家を活用したい場合。

民泊を行う場合

平成30年6月以降、日本国内でいわゆる民泊を行うには
1 旅館業法(簡易宿所)の許可を得る
2 国家戦略特区(特区民泊)の認定を得る
3 住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出を行う
などの方法があります。
これらの3つの制度の比較はこちらです

これら3つを比較すると、 1旅館業法での許可は建物の構造や消防関連の規制が厳しく、2国家戦略特区の認定は東京都大田区など、限られた地区でしか行われておりません。
そこで 3の住宅宿泊事業法(民泊新法)での届出が注目されております
ただし、営業ができない地域もあり、年間で180日以内という制限があります。

また、各市区町村独自の条例で、住居専用地域等で営業ができなかったり、営業日数の制限がきびしい場合があります。

詳しくは専門家へお問い合わせください

届出の流れ

1民泊に使用する住宅を決める ⇒ 家主滞在型(ホームステイ型)か家主不滞在型を選択する。
家主不在型の場合は、事業者は住宅宿泊管理業者へ管理の委託をしなければなりません。
マンション等の場合は民泊をできるかどうか管理規約を確認してください。

2各市区町村の保健所等で相談 ⇒ 用紙等入手する
民泊で食事を提供するには飲食店営業許可も必要な場合があります。

3市区町村でごみの処理について確認、相談する。

4消防署で民泊建物の安全措置について相談する。

5建築士に依頼して安全措置の適用要否チェックリストを作成してもらう。

6周辺住民へ住宅宿泊事業(民泊)を行うことを説明する。(書面等で。家主不在型の場合は説明会も)

7届出と添付書類を保健所へ提出。

届出事項(提出する市区町村によっては異なることがあります)は、
詳しくは専門家へお問い合わせください