東京都中野区上鷺宮の行政書士渡辺です。

建設業許可について その1の続きを説明していこうと思います。

 

【大臣許可と知事許可について】

1つの都道府県にのみ営業所がある場合 → 知事許可
2つ以上の都道府県に営業所がある場合 → 大臣許可

建設許可上の営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所のこと。
建設工事の見積り、契約等の実体的な業務を行っていることが要件の1つであって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事詰所などは営業所ではありません。
営業所の要件としては、その他自宅等を使用している場合には自宅と事務所の入り口が分かれていることや、看板等が設置してあること、レンタルオフィスは契約期間に注意すること等があります。

 

【一般建設業と特定建設業とは】
特定建設業の制度は、下請負業者の保護などのために設けられているもので、一定額以上の工事を下請に出す場合には、特定建設業の許可が必要です。
一般建設業 → ①発注者から直接請け負った1件の建設工事を下請に出す場合金額に制限がある。
         4,000万円未満(税込)、建築一式工事は6,000万円未満(税込)
        ②発注者から直接請け負った一件の工事を全て自分(自社)で施工。
特定建設業 → 発注者から直接請け負った1件の建設工事を下請に出す場合、金額の制限が無い。

ただし特定建設業の許可は、発注者から直接請け負った元請業者のみが必要とされるので、下請け業者が孫請業者に対して再下請に出す場合等は特定建設業許可は必要ありません。

 

【建設業許可を取得した場合のメリット・デメリット】
メリット  → 500万円以上の工事が受注できること
        お客さんに安心してもらえること。
        金融機関で信用が得られて、融資の申し込みが有利になること。
デメリット → 法律の規制を受けること。
        更新や変更届などの手続が必要になること。
        情報が公開されること。

しかし最近では、建設業許可を持っていないと、ゼネコンの現場に入ることもできなく、「軽微な工事」すらもらえないことも出てきています。