【許可申請の手数料】
許可手数料は、一般建設業、特定建設業別に以下の通りです。
その他行政書士に依頼する場合は行政書士手数料もかかります。

(知事許可・・東京都の場合)
❶新規、許可変え新規、他・・・・・・・許可手数料9万円+行政書士手数料
❷業種追加又は更新・・・・・・・・・・許可手数料5万円+行政書士手数料
❸上記以外の組み合わせもあります。お問い合わせください。
(大臣許可)
❶新規、許可変え新規、他・・・・・・・許可手数料15万円+行政書士手数料
❷業種追加又は更新・・・・・・・・・・許可手数料5万円+行政書士手数料
❸上記以外の組み合わせもあります。お問い合わせください。

【許可後に必要な手続】

(許可について)
許可の有効期限は5年間です引き続き、建設業を営もうとする場合には、許可の満了する日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。

(変更届について)
申請事項に変更があった場合には、その都度、変更届を提出しなければなりません。
❶変更後30日以内
商号・営業所の名称・営業所の所在地等・営業所の新設廃止・営業所の業種追加廃止
資本金額・役員等の就任辞任
❷変更後2週間以内
経営業務の管理責任者・専任技術者・使用人
❸事業年度終了後4か月以内
国家資格者等

(決算報告について)
毎年事業年度終了後4か月以内に決算報告を提出しなければなりません。

(標識の掲示について)
建設業者は。その店舗及び建設工事の現場ごとに標識を掲示しなければなりなません。

 

その他詳細はお問い合わせください。→お問い合わせフォーム