家で民泊できるか? 6月15日民泊新法施行!

平成30年6月15日民泊新法が施行されて、民泊を行うには届出をすることが義務付けられました。ただ手続が複雑なため届出が少ないようです。
ここでは家で民泊ができるか、簡単にチェックできるリストをお教えします。

1.民泊する家のチェック

まずご自身の家で民泊ができるかチェックします。家が民泊できない場合は別の法律(旅館業法)などの許可が必要になるのでご注意ください。

① 人を宿泊させて、宿泊料金をいただく。
② (営業日数) 宿泊させる日数は年間で180日を超えない。
③ (宿泊設備) 宿泊させるには居室のほか、台所、浴室、トイレ、洗面設備があること。
④ 宿泊させる施設は「住宅」であること。

つまり無料で宿泊させる場合は民泊ではありませんので届出は不要です。以上が簡単な条件ですがその他の注意がありますので解説します。

2.営業日数の注意点

民泊は年間で営業できる日数が180日となっています。これを超えると他の許可(例えば旅館業法など)が必要になってしまいます。
それでは180日以内であれば良いかといえば、そうでもありません。 届出をする市区町村などの条例で日数や曜日の制限が決められていることがあります。練馬区はたとえば住居専用地域で115日以内となっています。民泊する地域のホームページで確認しておく必要があります。

3.宿泊設備の注意点

設備については「住宅ごとに台所、浴室、トイレ、洗面設備があること」が条件になっています。近くに銭湯があるから浴室はいらない、とはできないのです。
ただしガイドラインで、浴室はユニットバスでもシャワーだけでもOKになっています。

4.住宅であることの注意点

宿泊させる施設は「住宅」でなければなりません。ここでいう住宅とは

① 特定の人が生活している家屋。

② 分譲や賃貸で入居者の募集が行われている家屋。

③ 生活の本拠では無いが、別荘やセカンドハウスとして年に数回居住している家屋。

④ 転勤のために一時的に空き家になっているが、将来住むために持っている家屋。

⑤ 相続で所有していて一時的に空き家になっているが、将来住むために持っている家屋。

のいずれかである必要があります。
ただし居住履歴のない新築マンションは「住宅」に当たらないことがあります。

5.まとめ

以上が民泊を始める簡単なチェックリストです。このほかにも細かい条件や、地域によっては条件や届出手続が異なる場合があります。

民泊を始めようといろいろ準備したが届出が出せなかった、ということが無いように行政書士にご相談ください。
なお心配な方は、当事務所ではご相談の上、届出書類の提出代行や、各役所との折衝代行も致しております。

当事務所にお気軽にお問い合わせください。

関連リンク:民泊制度ポータルサイト http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html