【建設業とは】
建設業とは、元請、下請、その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことを言います。
【建設業を営むには許可が必要です】
建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、建設業の種類(業種)ごとに許可をうけなければなりません。
ここで除かれる軽微な工事とは
建築一式工事以外・・・1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
建築一式工事・・・・・1件の請負代金が1500万円(税込)未満の工事
又は 木造住宅で延べ床面積が150㎡未満の工事
つまり、
建築一式工事以外・・・1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事
建築一式工事・・・・・1件の請負代金が1500万円(税込)以上の工事
又は 木造住宅で延べ床面積が150㎡以上の工事
を請ける場合は許可が必要です。
ここで注意していただきたいのは、一つの工事を2つの注文書に分けて発注しても、その合計額で判断します。
また、材料を注文者が提供する場合は、その材料の価格を合算した金額で判断いたします。