【建設業許可の5要件】
以下の5要件が整っていれば、許可が下ります。
① 経営業務の管理責任者がいること。(経管)
② 専任技術者が営業所にいること。(専技)
③ 営業所があり、誠実に業務を行うこと。
④ 財産的基礎があること。
⑤ 欠格要件に該当しないこと。
【要件① 経営業務の管理責任者がいること。(経管)とは】
法人であれば常勤の役員(取締役)のうち1人が、また個人であれば本人または支配人が建設業に関して以下の営業経験があること。
許可を受けようとする建設業についての経験 ⇒ 5年以上
許可を受けようとする建設業以外についての経験 ⇒ 6年以上
【要件② 専任技術者が営業所にいること。(専技)とは】
下記の技術のいずれかを持っている人が、営業所に常勤して、専らその業務に従事していること。
(一般建設業)
❶ 国家資格等保持者 (建設業の手引きP62-63)
❷ 実務経験者
『指定学科卒業等』 (建設業の手引きP60-61)
1. 大卒、又は専門卒、専修卒で専門士 + 実務経験3年以上
2. 高卒、又は専修卒 + 実務経験5年以上
『実務経験のみ』
実務経験10年以上
❸ 国土交通大臣の特別認定者
(特定建設業)
❶ 1級の国家資格者等
❷ 上記の一般建設業の要件 + 元請として指導監督的実務経験が2年以上。
注:7つの指定建設業(土)(建)(電)(管)(鋼)(舗)(園)では不可。
❸ 国土交通大臣の特別認定者
【要件③ 営業所があり、誠実に業務を行うこと。とは】
看板、標識灯で外部から建設業の営業所として独立していて、経管と専技が常勤していて、建設工事業の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
法人・役員等、個人事業主等が請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。
【要件④ 財産的基礎があること。とは】
(一般建設業)
以下のいずれかに該当すること。
① 自己資本が500万円以上。
② 資金調達能力が500万円以上。(残高証明書で)
③ 直前5年間許可を受けて、継続して営業した実績。(更新の時のみ)
(特定建設業)
以下のすべてに該当すること。
① 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
② 流動比率が75%以上
③ 資本金が2,000万円以上。
④ 自己資本が4,000万円以上。
【要件⑤ 欠格要件に該当しないこと。とは】
法人にあってはその役員等、個人にあってはその本人などが欠格要件等に該当しないこと。
その他、詳細な条件は個々に検討いたしますのでお問合せ下さい。→お問合せフォーム
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